(1) 住宅確保要配慮者とは
住宅の確保に特に配慮を要する方々のことであり、以下の者が住宅確保要配慮者になります。
〇法律、省令で定めるもの
・低額所得者 ・被災者(発災後3年以内) ・高齢者
・障害者 ・子どもを養育している者 ・外国人
・中国残留邦人 ・童虐待を受けた者 ・ハンセン病療養所入所者
・DV被害者 ・北朝鮮拉致被害者 ・犯罪被害者
・生活困窮者 ・厚生保護対象者 ・東日本大震災による被災者
〇「沖縄県賃貸住宅供給促進計画【法施行時版】(PDF:83KB)」において定める者
・児童養護施設退所者 ・戦傷病者 ・原子爆弾被爆者 ・海外からの引揚者
(2)住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の改正により創設されたもので、
住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅のうち、一定の規模や構造等を満たすものとして登
録された住宅のことをいいます。
(3)住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録申請窓口
登録する住宅の所在地 | 担当窓口 | 電話番号 |
那覇市を除く沖縄県内 | | 098-866-2418 |
那覇市 | | 098-951-3251 |